幼児教育のの無償化について、現状発表されている内容をまとめましたのでご参考にしてください。
当園のような「企業主導型保育事業(標準的な利用料)」も無償化の対象になっております。
(現在のところ、標準的な利用料の定義がどんな内容かは不明です)

高齢化で増え続ける年金や医療・介護にかかる社会保障費用、子育て支援の財源を増やすために
来年10月に消費税アップされる予定です(2014年4月5%から8% 今回8%から10%)。
増税すれば個人の消費が減少しデフレが続く恐れがあるため、閣議では「消費税増税が経済に影響を及ぼさないようにあらゆる施策を動員して対応する」としております。

対応のひとつとして、子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。幼児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組むもの。
方針として、消費税率引上げ時の2019年10月1日からの実施を目指すこと
具体的な手続き等については、現在検討が行われているところ。
まだ、正式決定ではありませんが 以下の内容で説明会を開催しております。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子供たち
【対象者・利用料】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の全ての子供たちの利用料を無償化。
* 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化(上限月額2.57万円)。
* 実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外。
* 幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化。
その他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところ。
○ 0歳から2歳児の子供たちの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化。

【対象施設・サービス】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象。

幼稚園の預かり保育を利用する子供たち
【対象者・利用料】
○ 幼稚園の預かり保育を利用する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園保育料の無償化(上限月額2.57万円)に加え、利用実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額(月額3.7万円)と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大月1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料を無償化。

出典:http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/index.html#free_ed

以上 今後も情報が更新されましたら、この欄で記します。

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